質問1 会社設立代行に支払う報酬は、経費扱いにする事は可能ですか?
回答
もちろん、経費扱いになります。行政書士事務所への報酬だけでなく、公証人の認証費用、登録免許税などは、創立費(創業費)として、経費扱いになります。ご安心ください。
質問2 一度、会って詳しくお話を聞きたいのですが?
回答
弊社は行政書士一括見積サイトを運営している会社でして、行政書士事務所ではありません。一括見積もりをしていただいた後、行政書士事務所より見積金額等で連絡が入りますので、直接お問合せください。
質問3 自宅を会社の本店所在地にしたいのですが?
回答
登記上、税務上は問題ありません。ただし、マンションにお住みなどで、賃貸借契約書に会社の事務所として使用することを禁止する項目がある場合は、必ず、家主さんに了解を得る必要があります。
質問4 印鑑登録証明書は何通必要ですか?
回答
会社設立において必要な印鑑登録証明書(発行後3カ月以内)の数は、電子定款の場合以下のとおりです。
(株式会社)
取締役会非設置会社の場合は、発起人になる方全員各1通、取締役になる方全員各1通づつ。よって発起人と、取締役両方になる方は合計2通必要となります。
取締役会設置会社の場合は、発起人になる方全員各1通、代表取締役になる方1通(他の取締役は不要)づつ取得してください。発起人と、代表取締役両方になる方は合計2通必要となります。
ただし、監査役になる方の印鑑登録証明書は不要です。
質問5 資本金の払い込みはいつするのですか?
回答
公証人による定款の認証日以後(認証日と同日も可)となります。定款の認証日以後、発起人の預金口座に入金してください。なお、入金は通帳に発起人(振込み人)の記載が残るようにしてください。つまり、単なる入金ではなく、発起人の名前が記載されるように、振り込みをしてください。
質問6 会社の銀行口座はいつ作れますか?
回答
会社名義の銀行口座を作るには、定款・登記簿謄本(履歴事項全部証明書)・代表者の印鑑証明書・銀行印などが必要となります(必要なものは、金融機関によって異なります)。この中で、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)・代表者の印鑑証明書は、設立登記完了(設立登記を申請してから7~10日ほど)後に取得できます。
質問7 登記簿謄本は「現在事項証明書」と「履歴事項証明書」の2つがありますが?
回答
登記簿謄本には、「現在事項全部証明書」と「履歴事項全部証明書」の2つの種類があります。簡単に申し上げますと、「現在事項全部証明書」に記載されるのは、現在効力を有する事項のみで、「履歴事項全部証明書」に記載されるのは、過去の変更登記の履歴も記載されます。
通常、税務署等に提出が求められる謄本は「履歴事項全部証明書」となっております。そのため、「現在事項全部証明書」を提出した場合、再度、「履歴事項全部証明書」の提出を求められることがありますので、「履歴事項全部証明書」を取得してください。
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