役員・会社機関・役員の任期の決定
5.役員と会社機関を決定する
会社には下記の役員を置くことができます。
・取締役・代表取締役
・監査役
・会計参与
・会計監査人
取締役・代表取締役は、必ず置く必要があります。その他の役員を置くかは任意となっております。ただし、会計監査人は、大会社の場合は、必ず置く必要があります。尚、小さな会社であれば取締役だけで十分でしょう。新会社法で置くことができるようになった会計参与は、置くことで金融機関から融資されやすいメリットがあります。
6.会社機関について
会社に置くことができる会社機関は次のものになります。
取締役会
監査役会
7.役員の任期
任期は、原則は2年ですが、最長10年まで伸長できます。
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