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商号(会社名)の決定

まず会社の概要(発起人・役員・商号・事業目的・資本額・本店所在地・決算期などの必要事項)を決めます。

1.商号
商号とは、「会社名」のことです。覚えやすくなじみある名前を付けて、営業活動しやすいものを考えましょう。またインターネットのドメインも考慮した方がよいでしょう。日本○○株式会社といった会社の場合、ドメインは「nihon」なのか「nippon」なのかわかりにくいため、最近ではこういった社名は避けた方がよいかもしれません。

また、有名企業の商号等(三菱、NTTなど)は使用できません(子会社は可能)。尚、商号に使える文字は、次の文字となります。

漢字 / ひらがな / カタカナ / アラビヤ数字 / ローマ字(大文字・小文字) / 「&」(アンパサンド) / 「’」(アポストロフィー) / 「,」(コンマ) / 「-」(ハイフン) / 「.」(ピリオド) / 「・」(中点)

※ ローマ字は全角となります。
※ 文字と文字の間に空白を入れることはできません。ただし、ローマ字の間は可能です。
※ 記号は、商号の先頭・末尾に用いることはできません。ただし,「.」(ピリオド)については,省略を表すものとして商号の末尾に用いることもできます。
※英文の商号と日本文字による商号との併記はできません。

事業目的の決定

2.事業目的
会社が行う事業の目的を決めます。創業時には行う予定がないくとも将来行う可能性のある目的も記載した方がよいでしょう。会社設立・起業後の変更登記の手間とコストを省けます。

また、許認可の必要な事業を行う場合は、許認可を受ける官庁に事業目的の記載方法を相談・確認するようにしましょう。なぜなら、この事業目的が登記されていない場合は、許認可してもらえないことがあるからです。

本店所在地の決定

3.本店所在地
会社の本店をどこにおくかを決めましょう。定款作成時には、”東京都渋谷区”などと大雑把で良いのですが、実際に登記申請するまでには、具体的な住所が必要となります。

株主(出資者)の決定

4.株主(出資者)の決定
1人で会社を設立するときは問題ありませんが、誰に出資をしてもらうかを考えます。複数の出資者がいますと、株式割合を考える必要があります。これは株主総会で決議したくても反対される可能性があるからです。

出資はしてもらいたいが、会社運営は自分だけでしたいという場合、2/3以上の株式に出資したほうがよいでしょう。最低でも過半数は、絶対に必要だと思います。

また、どうしても他の出資者の金額が大きい場合、会社の借入金として出資をしてもらうかを考える必要があります。

役員・会社機関・役員の任期の決定

5.役員と会社機関を決定する
会社には下記の役員を置くことができます。
・取締役・代表取締役
・監査役
・会計参与
・会計監査人

取締役・代表取締役は、必ず置く必要があります。その他の役員を置くかは任意となっております。ただし、会計監査人は、大会社の場合は、必ず置く必要があります。尚、小さな会社であれば取締役だけで十分でしょう。新会社法で置くことができるようになった会計参与は、置くことで金融機関から融資されやすいメリットがあります。

6.会社機関について
会社に置くことができる会社機関は次のものになります。

取締役会
監査役会

7.役員の任期
任期は、原則は2年ですが、最長10年まで伸長できます。

決算期の決定

8.決算期
決算期を決めましょう。3月決算でも良いですが、2年間は消費税の免除などのメリットがありますので設立した前月を決算期にする方法もあります。

商号チェック

新会社法の施行により、類似商号の規制が緩くなったため、今までのような類似商号チェックは必要ありません。とはいえ類似商号をチェックしたほうが良いかもしれません。なぜならば近い場所に似た商号の会社がある場合や有名企業に似た商号にした場合は、事業活動に影響が出ることを理由に損害賠償請求や商号使用の差し止め請求を受ける場合があるからです。

尚、同一商号でも事業目的がまったく違えば同一商号でも別会社と判断できるため登記申請が通ります。

類似商号のチェックとしては、
・会社の種類
 株式、有限、合同、合名、合資の部分だけが違う場合。

・前株と後株だけが違う。
 ○○株式会社と株式会社○○

・商号中の地名のみ違う。
 日本○○株式会社と東京○○株式会社

・文字の種類が違う。
 エービーシー株式会社とABC株式会社

代表印の作成と必要書類について

類似商号チェックで商号もチェックが終わり、商号(会社名)が確定したら、会社の代表印を注文する必要があります。この会社設立・起業 一括見積もりサイトでチェックをしてくださいね。

次に会社設立で必要な書類を集めます。

印鑑証明書 ・・・ 発起人1通 役員1通

 ※発起人兼役員の場合は2通必要です。発起人が法人の時はその登記簿謄本となります。

定款の作成

次に定款を作成します。定款は、会社のルールのようなもので、定款には、記述していなければならないものが数多くあります。これを絶対的記載事項といいます。その記載事項が無い(または間違っている)と定款が無効になって、認証ができませんので注意をしてください。

尚、こういった作業も行政書士の方で通常はやってくれます。

定款の認証について

定款を作成したら公証役場で定款認証を行います。ただし電子定款の場合は不要となります。通常は電子定款でやるケースが多いので、あくまでも下記の件は参考として頂くだけで結構です。また見積には通常必要な費用は全て含まれております(印鑑証明費用等は入っていません)。下記の費用からお分かりのように、収入印紙で4万円かかるため、ほとんどの方が電子定款にしてしまいます。

定款認証には、次のものを持参します。

■定款3通

■費用  約9万円
      収入印紙   4万円(※電子認証の場合不要)
      認証手数料 5万円
      謄本交付代 250円×枚数

■発起人全員の印鑑証明書 各1通
※発起人が法人の時はその登記簿謄本 

■公証役場に行く人の実印

■委任状
※発起人全員で行くのであれば不要

資本金払込みと役員選任

定款認証が終了したら資本金を銀行に払い込む必要があります。以下の手続きと書類作成をします。

1.資本金を代表発起人名義の口座に自分名義で振り込む  
2.払込証明書を作成する。
3.取締役・監査役を選任する。
4.代表取締役の選定、本店所在地を決定する。
5.資本金の額の計上に関する書類を作成する。
6.現物出資がある場合は、調査報告書を作成する。

※振込口座は新規で作成したほうが分かりやすいでしょう。

登記申請(法務局)

資本金を払込みすべての書類を作成し終わったら法務局に申請します。法務局に申請する日が会社設立日になります。

登記完了!

各地域の法務局によって異なりますが、約1~2週間で登記が完了します。登記完了後に必要な代表取締役の印鑑証明書や登記簿謄本を取得することが出来ます。

以上のようなステップで会社設立出来ますが、自分でやるのは時間とコスト(電子認証は行政書士しかできません!)が無駄になります。よって通常は行政書士にお願いします。

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