2007年02月15日
質問6 会社の銀行口座はいつ作れますか?
回答
会社名義の銀行口座を作るには、定款・登記簿謄本(履歴事項全部証明書)・代表者の印鑑証明書・銀行印などが必要となります(必要なものは、金融機関によって異なります)。この中で、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)・代表者の印鑑証明書は、設立登記完了(設立登記を申請してから7~10日ほど)後に取得できます。
質問7 登記簿謄本は「現在事項証明書」と「履歴事項証明書」の2つがありますが?
回答
登記簿謄本には、「現在事項全部証明書」と「履歴事項全部証明書」の2つの種類があります。簡単に申し上げますと、「現在事項全部証明書」に記載されるのは、現在効力を有する事項のみで、「履歴事項全部証明書」に記載されるのは、過去の変更登記の履歴も記載されます。
通常、税務署等に提出が求められる謄本は「履歴事項全部証明書」となっております。そのため、「現在事項全部証明書」を提出した場合、再度、「履歴事項全部証明書」の提出を求められることがありますので、「履歴事項全部証明書」を取得してください。
質問8 行政書士が会社登記をするのは違法では?
回答
行政書士は、行政書士法に基づき、許可・認可(許認可)申請書類等「官公署に提出する書類」およびそれにかかわる権利義務、事実証明に関する書類」の作成、並びに提出手続きの代理などを行う事が出来ますが、商業登記ができるのは弁護士、司法書士等となります。
よって会社の定款は行政書士が作成し、商業登記については行政書士事務所から司法書士に依頼して行います。
行政書士事務所一括見積サイトでは、本サイトに登録されている行政書士事務所がどの司法書士等に依頼をして商業登記を行っているかまでは把握しておりませんので、もしご質問の件が気になるようでしたら、直接行政書士事務所までお問い合わせ下さい。
2007年02月05日 « 会社設立なら行政書士事務所 一括見積 - 会社登記・法人設立・法人登記トップへ » 2007年05月24日


